相続放棄について
- 亀山英明

- 2025年6月15日
- 読了時間: 3分
更新日:1月20日
親や親族が亡くなったあと、「借金があるかもしれない…」「使う予定のない不動産まで相続したくない…」と不安になる方も多いのではないでしょうか。そんなときに検討したいのが相続の放棄です。
この記事では、相続放棄の仕組み・期限・手続きの流れ・注意点を、初めての方にもわかりやすく解説します。
相続の放棄とは?
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を一切引き継がないと法律上宣言する手続きです。プラスの財産(預貯金・不動産)だけでなく、マイナスの財産(借金・ローン・保証債務)もすべて放棄することになります。
相続放棄をすると、最初から相続人でなかった扱いになるため、借金の支払い義務もなくなります。
「借金が多そう」「相続トラブルに巻き込まれたくない」という場合には、有効な選択肢です。
相続放棄の期限はいつまで?
相続放棄には厳格な期限があります。原則として、「相続があったことを知った日から3か月以内」に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。
この期限を過ぎると、単純承認(すべて相続した扱い)となり、原則として相続放棄はできなくなります。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄は、次のような流れで進めます。
被相続人の戸籍・住民票の除票を取得
相続人の戸籍を収集
相続放棄申述書を作成
家庭裁判所へ提出
照会書への回答
相続放棄申述受理通知書の取得
佐野市・宇都宮市・太田市・館林市などにお住まいの方でも、管轄の家庭裁判所は案件ごとに異なるため、提出先を間違えないことも重要です。
相続放棄の注意点
相続放棄には、次のような注意点があります。
■ 一部だけ放棄はできない
「借金だけ放棄して、預貯金だけもらう」といったことはできません。すべての財産をまとめて放棄する必要があります。
■ 財産に手をつけると放棄できない
相続財産を使ったり、処分したりすると、単純承認とみなされることがあります。(関連記事:法定単純承認事由とは)
例:
預貯金を引き出す
不動産を売却する
借金の一部を支払う
こうした行為をしてしまうと、原則として相続放棄はできなくなります。
■ 次の相続人に権利が移る
自分が相続放棄をすると、次順位の相続人(兄弟姉妹など)に相続権が移ります。トラブル防止のため、事前に説明しておくことも大切です。
相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄はご自身でも手続きできますが、司法書士に依頼することで次のメリットがあります。
期限管理を任せられる
必要書類の収集を代行
書類不備による差し戻しリスクを防げる
事案に応じた適切なアドバイスが受けられる
相続トラブルの予防につながる
特に、「期限がギリギリ」「借金がどれくらいあるかわからない」「相続人関係が複雑」といったケースでは、専門家への依頼がおすすめです。
こんな方は早めにご相談ください
次のような方は、早めの相談をおすすめします。
被相続人に借金がある可能性がある
相続放棄の期限(3か月)が近づいている
実家や空き家を相続したくない
相続人同士の関係が悪い
何から手をつければいいかわからない
放置するほど、選択肢は狭まります。
相続の放棄は、借金や不要な不動産を引き継がないための重要な制度です。ただし、期限は原則3か月以内と短く、一度失敗するとやり直しができません。
北関東GRACE司法書士事務所では、相続放棄の初回相談無料で対応しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。(関連記事(相続の放棄))


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