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相続放棄について

  • 執筆者の写真: 亀山英明
    亀山英明
  • 2025年6月15日
  • 読了時間: 3分

更新日:1月20日

親や親族が亡くなったあと、「借金があるかもしれない…」「使う予定のない不動産まで相続したくない…」と不安になる方も多いのではないでしょうか。そんなときに検討したいのが相続の放棄です。


この記事では、相続放棄の仕組み・期限・手続きの流れ・注意点を、初めての方にもわかりやすく解説します。



相続の放棄とは?


相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を一切引き継がないと法律上宣言する手続きです。プラスの財産(預貯金・不動産)だけでなく、マイナスの財産(借金・ローン・保証債務)もすべて放棄することになります。


相続放棄をすると、最初から相続人でなかった扱いになるため、借金の支払い義務もなくなります。


「借金が多そう」「相続トラブルに巻き込まれたくない」という場合には、有効な選択肢です。



相続放棄の期限はいつまで?


相続放棄には厳格な期限があります。原則として、「相続があったことを知った日から3か月以内」に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。


この期限を過ぎると、単純承認(すべて相続した扱い)となり、原則として相続放棄はできなくなります。



相続放棄の手続きの流れ


相続放棄は、次のような流れで進めます。


  1. 被相続人の戸籍・住民票の除票を取得

  2. 相続人の戸籍を収集

  3. 相続放棄申述書を作成

  4. 家庭裁判所へ提出

  5. 照会書への回答

  6. 相続放棄申述受理通知書の取得


佐野市・宇都宮市・太田市・館林市などにお住まいの方でも、管轄の家庭裁判所は案件ごとに異なるため、提出先を間違えないことも重要です。



相続放棄の注意点


相続放棄には、次のような注意点があります。


■ 一部だけ放棄はできない

「借金だけ放棄して、預貯金だけもらう」といったことはできません。すべての財産をまとめて放棄する必要があります。


■ 財産に手をつけると放棄できない

相続財産を使ったり、処分したりすると、単純承認とみなされることがあります。(関連記事:法定単純承認事由とは)


例:

  • 預貯金を引き出す

  • 不動産を売却する

  • 借金の一部を支払う


こうした行為をしてしまうと、原則として相続放棄はできなくなります。


■ 次の相続人に権利が移る

自分が相続放棄をすると、次順位の相続人(兄弟姉妹など)に相続権が移ります。トラブル防止のため、事前に説明しておくことも大切です。



相続放棄を司法書士に依頼するメリット


相続放棄はご自身でも手続きできますが、司法書士に依頼することで次のメリットがあります。


  • 期限管理を任せられる

  • 必要書類の収集を代行

  • 書類不備による差し戻しリスクを防げる

  • 事案に応じた適切なアドバイスが受けられる

  • 相続トラブルの予防につながる


特に、「期限がギリギリ」「借金がどれくらいあるかわからない」「相続人関係が複雑」といったケースでは、専門家への依頼がおすすめです。



こんな方は早めにご相談ください


次のような方は、早めの相談をおすすめします。


  • 被相続人に借金がある可能性がある

  • 相続放棄の期限(3か月)が近づいている

  • 実家や空き家を相続したくない

  • 相続人同士の関係が悪い

  • 何から手をつければいいかわからない


放置するほど、選択肢は狭まります。



相続の放棄は、借金や不要な不動産を引き継がないための重要な制度です。ただし、期限は原則3か月以内と短く、一度失敗するとやり直しができません。


北関東GRACE司法書士事務所では、相続放棄の初回相談無料で対応しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。(関連記事(相続の放棄)

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