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相続放棄について
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を一切引き継がないと家庭裁判所に申立てる法的手続きです。預貯金や不動産だけでなく、借金やローンなどのマイナス財産もすべて放棄されます。相続放棄の期限は、相続があったことを知った日から3か月以内で、この期間を過ぎると原則として放棄できなくなります。借金がある場合や相続トラブルを避けたい場合は、早めに司法書士へ相談することが大切です。
亀山英明
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