相続登記の義務化について
- 亀山英明

- 2025年7月10日
- 読了時間: 3分
更新日:1月20日
2024年4月から、相続登記の義務化がスタートしました。「何をすればいいの?」「期限を過ぎたらどうなるの?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、司法書士が相続登記の義務化の内容・期限・罰則・手続きの流れを、初めての方にもわかりやすく解説します。相続登記を放置している方は、ぜひ最後までご覧ください。
相続登記の義務化とは?
相続登記の義務化とは、不動産を相続した場合、一定期間内に名義変更(相続登記)を行うことが法律上の義務になった制度です。
これまでは相続登記は任意でしたが、名義変更されない不動産が増え、「所有者不明土地の増加」「空き家問題」「不動産取引の停滞」などの社会問題が発生していました。その対策として、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続登記の期限と罰則
■ 期限
相続登記の申請期限は、不動産を相続したことを知った日から3年以内です。
■ 罰則
正当な理由なく期限内に申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。「知らなかった」「忙しくて後回しにしていた」だけでは、正当な理由と認められないこともあるため注意が必要です。
相続登記の手続きの流れ
相続登記は、以下のような流れで進みます。
相続人の調査(戸籍の収集)
相続財産の調査(不動産の確認)
遺産分割協議書の作成
必要書類の準備
法務局へ相続登記の申請
書類の不備や相続人間の話し合いがまとまらない場合、手続きが長期化することも少なくありません。
相続登記を司法書士に依頼するメリット
相続登記はご自身でも申請可能ですが、司法書士に依頼することで以下のメリットがあります。
書類作成・提出をすべて任せられる
戸籍収集や相続関係説明図の作成を代行
手続きミスややり直しのリスクを防げる
相続トラブルの予防につながる
特に、相続人が複数いる場合や、遠方に住んでいる場合は、専門家に任せた方がスムーズです。
こんな方は早めの相談がおすすめ
次のような方は、早めに司法書士へ相談することをおすすめします。
不動産を相続したが名義変更をしていない
相続人が複数いて話し合いが進んでいない
相続登記の期限が近づいている
書類集めが面倒・難しそうと感じている
放置すると、手続きがより複雑になり、費用や時間が余計にかかるケースもあります。
相続登記の義務化により、相続した不動産は3年以内に名義変更が必要になりました。期限を過ぎると過料のリスクもあるため、「そのうちやろう」と後回しにせず、早めの対応が大切です。
当事務所では、相続登記の初回相談無料で対応しております。相続登記に関するお悩みは、ぜひお気軽にご相談ください。(関連記事:相続登記の義務化)


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