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法定相続分について

  • 執筆者の写真: 亀山英明
    亀山英明
  • 2025年11月10日
  • 読了時間: 2分

法定相続分とは、民法で定められている相続人ごとの遺産取得割合のことです。


ご高齢の方と相続面談をしておりますと、ご主人様が所有されていた不動産は当然長男様のものになると勘違いされている方が非常に多くいらっしゃいます。これは間違いです。


確かに以前は、家督相続という、戸主の法律上の地位の承継と財産の承継は原則として、直系卑属(第一種法定推定家督相続人)が家督相続人になるというものがりましたが、今は廃止されております。ですので、ご主人様がご逝去され、配偶者と子がご存命であれば、相続人は配偶者と子になります。


法定相続分につきましては、民法900条に規定があります。

第900条(法定相続分) 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

1 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

簡単な表にしてみましょう。

法定相続人

法定相続分

配偶者+子

配偶者(2分の1)、子(2分の1)

配偶者+直系尊属

配偶者(3分の2)、直系尊属(3分の1)

配偶者+兄弟姉妹

配偶者(4分の3)、兄弟姉妹(4分の1)

こちらの法定相続分は、今現在の法定相続分になります。相続が開始したに日により法定相続分が変わることがございますので、詳しくはこちらの記事をご確認ください。


ご不明点などございましたら、お気軽にご相談ください。

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