遺言書について
- 亀山英明

- 2025年5月30日
- 読了時間: 3分
更新日:1月20日
「遺言書って本当に必要?」「作らないと何が困るの?」
相続トラブルの多くは、遺言書がなかったことが原因で起こっています。実際に司法書士の現場でも、「遺言書があれば防げたのに…」というケースは少なくありません。
この記事では、司法書士が遺言書の種類・作成方法・注意点を、初めての方にもわかりやすく解説します。円満な相続のために、ぜひ最後までご覧ください。
遺言書とは?なぜ必要なのか
遺言書とは、自分の財産を誰にどのように残すかを法律的に有効な形で示す書面です。遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、
相続人同士で意見が対立する
話し合いが長期化する
不動産の名義変更が進まない
といったトラブルに発展することも少なくありません。遺言書を作成しておくことで、相続トラブルの予防と手続きの簡素化につながります。
遺言書の種類は7つある
遺言書には合計7種類ありますが、一般的に使用されるのは次の3種類です。
自筆証書遺言
全文を自分で書く遺言書です。費用がかからず手軽ですが、「書き方を間違えると無効になる」「紛失や改ざんのリスクがある」といったデメリットもあります。
※法務局の自筆証書遺言保管制度を利用すると、安全性が高まります。
公正証書遺言
公証役場で公証人が作成する遺言書です。「法的に最も安全」「無効になるリスクが低い」「紛失・改ざんの心配がない」というメリットがありますが、公証人手数料などの費用がかかります。
秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま、公証役場で存在だけ証明してもらう方式です。実務ではあまり利用されていません。
どの遺言書を選ぶべき?
ケース別におすすめは次のとおりです。
確実に有効な遺言書を残したい方
→ 公正証書遺言
費用を抑えて作りたい方
→ 自筆証書遺言(保管制度の利用推奨)
相続人が多い・不動産がある方
→ 公正証書遺言が安全
内容が複雑な場合ほど、専門家のチェックを受けることをおすすめします。
遺言書作成の流れ
遺言書は、次のような流れで作成します。
財産の洗い出し(不動産・預貯金・株式など)
相続人の確認
誰に何を渡すか決める
遺言書の文案作成
方式に沿って作成・保管
文言のミスや法律違反があると、せっかく作った遺言書が無効になることもあります。
司法書士に依頼するメリット
遺言書は自分でも作れますが、司法書士に依頼することで次のメリットがあります。
法律的に有効な文案を作成できる
相続トラブルを予防できる
公正証書遺言の手続きを代行してもらえる
将来の相続登記まで見据えた設計ができる
特に、不動産がある方や相続人が複数いる方は、専門家の関与が安心です。
こんな方は早めにご相談ください
次のような方は、遺言書の作成を検討する価値があります。
相続人同士が揉めそう
特定の人に多く財産を残したい
再婚していて家族関係が複雑
不動産を特定の人に相続させたい
子どもがいない
「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、遺言書は早めに作っておくほど安心です。
まとめ
遺言書は、相続トラブルを防ぐための最も有効な対策です。自筆証書遺言と公正証書遺言にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、ご自身の状況に合った方法を選ぶことが大切です。
当事務所では、遺言書作成の初回相談無料で対応しております。将来の相続に不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。(関連記事:遺言書の作成)


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