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相続登記
相続により不動産を取得した場合、必ず行う必要があるのが相続登記です。2024年4月1日から相続登記が義務化され、「そのうちやればいい」という考えは通用しなくなりました。相続登記の基本、義務化の内容、期限、必要書類、手続きの流れ、罰則、注意点まで、初めて相続登記を行う方にも分かりやすく解説します。
相続登記について
相続登記とは、被相続人(亡くなった方)名義の不動産を、相続人名義へ変更する登記手続きのことです。相続登記の対象となる不動産として、土地、建物、マンション(専有部分)などがあります。(関連記事:不動産登記)
相続登記の義務化(2024年4月1日施行)
義務化の概要
相続や遺贈により不動産を取得した人は、取 得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。
罰則について
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記が必要なケース
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遺言書により不動産を取得した場合
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遺産分割協議で不動産を取得した場合
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法定相続分で共有する場合
相続登記の手続きの流れ
1.相続人の確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集
2.遺言書・遺産分割協議の確認
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遺言書がある場合:内容に従う
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遺言書がない場合:遺産分割協議を実施
3.必要書類の準備
主な必要書類(関連記事:相続登記の必要書類)
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被相続人の戸籍謄本一式
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相続人全員の戸籍謄本
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相続人の住民票
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遺産分割協議書(必要な場合)
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固定資産評価証明書
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登記申請書
4.法務局へ相続登記申請
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不動産所在地を管轄する法務局
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窓口申請・郵送申請・オンライン申請が可能
相続登記にかかる費用
登録免許税
不動産評価額 × 0.4%
例:評価額1,000万円の場合→ 登録免許税:4万円
その他の費用
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戸籍等の取得費用
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司法書士報酬(依頼する場合)
相続登記の注意点
相続人が多数で連絡が取れない→ 遺産分割が進まず登記ができない
相続登記を放置して数次相続に→ 権利関係が複雑化
不動産を使う予定がない→ 義務免除にはならない
まとめ|相続登記は義務化により早めの対応が必須
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相続登記は不動産名義変更手続き
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2024年4月から義務化
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申請期限は3年以内
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罰則は10万円以下の過料
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放置すると相続トラブルの原因に
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