供託手続き
- 亀山英明

- 2025年6月8日
- 読了時間: 3分
「お金を支払いたいのに、相手が受け取ってくれない」「誰に支払えばいいのか分からない」
このような場面で活用されるのが供託(きょうたく)という制度です。供託は一般の方にはなじみが薄いですが、実務ではトラブル回避に非常に重要な法的手続きです。
本記事では、供託の意味・種類・具体的な手続き方法・よくある相談事例まで、わかりやすく解説します。
供託とは何か?
供託とは、金銭や有価証券などを法務局(供託所)に預けることで、支払い義務を果たしたことにする制度です。本来、債務(支払い義務)は相手方に直接支払って消滅します。しかし、次のような場合は直接支払えません。
相手が受け取りを拒否している
相手の所在が不明
誰が正当な受取人か分からない
差押えなどで支払先が制限されている
こうしたとき、供託をすれば法律上は「支払ったのと同じ効果」が生じます。
供託の主な種類
供託には、目的に応じていくつかの種類があります。
弁済供託
もっとも利用される供託です。お金を支払いたいのに支払えない場合に行います。以下のような場合に利用します。
家賃を払おうとしたが、大家が受け取りを拒否
敷金返還を申し出たが、相手が連絡に応じない
相手の住所が分からず送金できない
→ このような場合、供託をすることで債務不履行を防止できます。
保証供託
将来の損害賠償などに備えて担保として供託する制度です。以下のような場合に利用します。
仮差押えの担保
仮処分の担保
営業保証金
一定額を供託することで、手続きが進められるケースがあります。
供託が必要になる代表的なケース
次のような場面になります。
家賃や地代を受け取ってもらえない
敷金・保証金を返したいが相手が不在
相続人同士でもめていて、誰に支払うべきか不明
売買代金の支払い先が複数名いて確定しない
裁判所から供託を命じられた
「払えない=払わなくていい」ではなく、供託をしないと債務不履行になるリスクがある点が重要です。
供託の手続きの流れ
一般的な弁済供託の流れは次のとおりです。
供託原因の整理(受領拒否・所在不明など)
必要書類の収集
供託書の作成
法務局(供託所)へ提出
供託金の納付
受領権者へ供託通知送付
書類不備があると受理されないことも多く、理由の書き方や証拠の添付が非常に重要です。
供託にかかる費用の目安
供託自体に大きな手数料はかかりませんが、次のような費用が発生します。
供託金(預ける金額そのもの)
収入印紙代(数百円〜)
郵送費用
司法書士報酬(3万円〜10万円程度が目安)
※内容や難易度により変動します。
供託は司法書士に依頼すべき理由
供託は「書類を出すだけ」と思われがちですが、実際には法的判断+書類作成スキルが求められます。司法書士に依頼することで、
適法な供託原因の判断
供託書類の正確な作成
法務局との事前協議
却下リスクの回避
受領権者への通知サポート
といったメリットがあります。
供託は、「支払いたいのに支払えない」という場面で、あなたを守る法的なセーフティネットです。対応を誤ると、債務不履行や遅延損害金、訴訟リスクにつながることもあります。
少しでも不安がある場合は、早めに司法書士へ相談することをおすすめします。
当事務所では、初回相談無料で供託の可否・手続き方法・費用を丁寧にご説明します。弁済供託・保証供託など、司法書士がワンストップで対応いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
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