
預貯金解約・名義変更
相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)が所有していた銀行預金や郵便貯金は凍結され、そのままでは引き出しや名義変更ができなくなります。
相続が発生すると預貯金はどうなる?
被相続人が死亡すると、金融機関は死亡の事実を把握した時点で、預貯金口座を凍結します。
預金口座が凍結される理由
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相続人間のトラブルを防ぐため
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遺産分割が確定するまで勝手な引き出しを防止するため
凍結後は、ATM・窓口での引き出し、口座振替、名義変更が原則できません。
預貯金の相続方法は2種類
相続における預貯金の手続きには、主に次の2つの方法があります。
1.預貯金を解約して相続人へ分配する方法
もっとも一般的な方法です。
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被相続人名義の口座を解約
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預金残高を相続人の口座へ振り込み
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遺産分割協議に基づいて分配
👉 遺産分割協議後に行うのが原則
2.預貯金の名義変更を行う方法
預貯金の解約・名義変更に必要な書類
金融機関によって多少異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。
共通して必要な書類
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被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
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相続人全員の戸籍謄本
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相続人全員の印鑑証明書
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金融機関所定の相続手続依頼書
ケース別に必要な書類
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遺産分割協議書(相続人が複数いる場合)(関連記事:遺産分割協議)
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遺言書(検認済)
※書類不備があると、再提出となり手続きが大幅に遅れます。
預貯金の仮払い制度
葬儀費用や当面の生活費が必要な場合、預貯金の仮払い制度を利用できることがあります。
仮払い制度の概要
遺産分割前でも一定額を引き出せる(上限:口座残高 × 1/3 × 法定相続分、かつ1金融機関につき150万円まで)
緊急時の資金確保として有効ですが、最終的な遺産分割との調整が必要です。
預貯金の解約・名義変更のトラブル
❌ 相続人全員の同意が取れない
→ 解約・名義変更が進まず、長期化
❌ 戸籍収集が不完全
→ 手続きやり直し、金融機関で受付拒否
❌ 勝手に引き出してしまった
→ 他の相続人とのトラブル、返還請求の可能性
預貯金の手続きは司法書士に相談を
相続預貯金の解約・名義変更は、戸籍収集・遺産分割協議・金融機関対応など、専門知識が必要です。
司法書士に依頼することで、
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正確な必要書類の案内
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相続関係説明図の作成
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金融機関とのやり取り代行
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他の相続手続き(不動産名義変更など)との一括対応
が可能になり、相続人の負担を大きく軽減できます。
まとめ|相続における預貯金の解約・名義変更は早めの対応が重要
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相続が発生すると預貯金口座は凍結される
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原則は解約して相続人へ分配
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名義変更は限定的なケースのみ
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書類不備や相続人間トラブルに注意
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不安があれば司法書士へ相談するのが安心



