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コートルーム

相続の承認または放棄

相続が発生すると、相続人は「相続する」か「相続しない」かを選択する必要があります。この選択を法律上、相続の承認または相続放棄といいます。特に、被相続人に借金がある場合や、財産内容が不明な場合には、判断を誤ると大きな不利益を受ける可能性があります。

相続の承認・放棄とは

相続の承認とは、被相続人の財産と借金のすべてを引き継ぐ意思表示です。
承認には次の2種類があります。(関連記事:相続手続き)

  • 単純承認

  • 限定承認

相続放棄とは、はじめから相続人でなかったものとする手続きです。財産も借金も一切引き継ぎません。

単純承認とは

単純承認とは、被相続人のプラスの財産(預貯金・不動産など)と、マイナスの財産(借金・ローン・保証債務など)をすべて相続することです。

単純承認とみなされる行為

次の行為をすると、自動的に単純承認したとみなされる場合があります。

  • 相続財産を処分した(預金の引き出し、不動産の売却など)

  • 借金を支払った

  • 相続放棄や限定承認をしないまま期限を過ぎた

⚠ 注意
「少額だから」「葬儀費用に使っただけ」という場合でも、単純承認と判断されることがあります。

限定承認とは

限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内でのみ借金を支払う方法です。(関連記事:相続放棄について)

例:財産:500万円

  借金:800万円
→ 限定承認なら、支払う借金は最大500万円まで

限定承認の特徴
  • 借金がどれくらいあるかわからない場合に有効

  • 相続人全員で共同して申立てが必要

  • 手続きが複雑で専門家の関与がほぼ必須

相続放棄とは

相続放棄をすると、最初から相続人でなかった扱いになります。

  • 借金を支払う義務は一切なし

  • 不動産・預貯金も取得できない

  • 次順位の相続人(子→親→兄弟姉妹)へ相続権が移る

相続の承認・放棄の期限(熟慮期間)

3か月以内が原則

相続の承認・放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に判断しなければなりません。これを熟慮期間といいます。

期限を過ぎるとどうなる?
  • 原則として単純承認したものとみなされる

  • 借金も含めてすべて相続することになる

期限の伸長

財産調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に熟慮期間伸長の申立てを行うことができます。

相続放棄・限定承認の手続き方法

申立先
  • 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

必要書類(相続放棄の例)
  • 相続放棄申述書

  • 被相続人の戸籍謄本

  • 申述人の戸籍謄本

  • 収入印紙・郵便切手

※事案により追加書類が必要です。

相続の承認・放棄でよくあるトラブル

相続放棄したのに請求が来る

相続放棄をしても、債権者が事実を知らないと請求が届くことがあります。その場合は、相続放棄受理通知書を提示すれば対応可能です。

相続放棄後の管理義務

相続放棄をしても、次の管理者が決まるまでの間、最低限の管理義務が残る場合があります。

まとめ|相続の承認・放棄は早めの判断が重要

  • 相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」がある

  • 原則3か月以内に判断が必要

  • 不用意な行為で単純承認になることがある

  • 迷ったら早めに司法書士へ相談

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