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天秤と小槌

遺留分侵害額請求

相続が発生し、遺言書の内容や生前贈与によって「自分の取り分がほとんどない」と感じた場合、遺留分侵害額請求という権利を行使できる可能性があります。

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与によって最低限保障されている相続分(遺留分)が侵害された場合に、金銭の支払いを請求できる権利です。2019年の民法改正により、従来の「遺留分減殺請求」は廃止され、現在は金銭請求に一本化されています。

遺留分が認められる相続人

遺留分が認められるのは、次の法定相続人に限られます。

遺留分権利者
  • 配偶者

  • 子(代襲相続人を含む)

  • 直系尊属(父母など)

※兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分侵害額請求の対象となる財産

遺留分侵害額請求の対象は、次の財産です。

遺贈(遺言による財産取得)
生前贈与
  • 原則:相続開始前1年以内

  • 悪意がある場合:期間制限なし

不動産・預貯金・株式など、すべての財産が対象になります。

遺留分侵害額の計算方法

遺留分の基本割合
  • 配偶者・子が相続人:法定相続分の1/2

  • 直系尊属のみが相続人:法定相続分の1/3

計算の流れ
  1. 相続財産の総額を算出

  2. 生前贈与を加算

  3. 債務を控除

  4. 遺留分割合を乗じる

  5. すでに取得した財産を差し引く

正確な計算には専門知識が必要です。

遺留分侵害額請求の期限

遺留分侵害額請求には厳格な期限があります。

請求期限
  • 侵害を知った時から1年以内

  • 相続開始から10年以内

この期間を過ぎると、請求できなくなります。

遺留分侵害額請求は専門家への相談が重要

遺留分侵害額請求は、法律・税務・不動産評価が複雑に絡む手続きです。

事案に応じて専門家が連携することで、適切な解決が可能になります。

まとめ|遺留分侵害額請求は期限と証拠が重要

  • 遺留分侵害額請求は金銭請求

  • 兄弟姉妹には遺留分なし

  • 請求期限は1年または10年

  • 内容証明での意思表示が重要

  • 早めの専門家相談がトラブル防止につながる

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