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遺留分侵害額請求
相続が発生し、遺言書の内容や生前贈与によって「自分の取り分がほとんどない」と感じた場合、遺留分侵害額請求という権利を行使できる可能性があります。
遺留分侵害額請求とは?
遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与によって最低限保障されている相続分(遺留分)が侵害された場合に、金銭の支払いを請求できる権利です。2019年の民法改正により、従来の「遺留分減殺請求」は廃止され、現在は金銭請求に一本化されています。
遺留分が認められる相続人
遺留分が認められるのは、次の法定相続人に限られます。
遺留分権利者
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配偶者
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子(代襲相続人を含む)
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直系尊属(父母など)
※兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分侵害額請求の対象となる財産
遺留分侵害額請求の対象は、次の財産です。
遺贈(遺言による財産取得)
生前贈与
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原則:相続開始前1年以内
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悪意がある場合:期間制限なし
不動産・預貯金・株式など、すべての財産が対象になります。
遺留分侵害額の計算方法
遺留分の基本割合
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配偶者・子が相続人:法定相続分の1/2
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直系尊属のみが相続人:法定相続分の1/3
計算の流れ
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相続財産の総額を算出
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生前贈与を加算
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債務を控除
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遺留分割合を乗じる
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すでに取得した財産を差し引く
正確な計算には専門知識が必要です。
遺留分侵害額請求の期限
遺留分侵害額請求には厳格な期限があります。
請求期限
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侵害を知った時から1年以内
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相続開始から10年以内
この期間を過ぎると、請求できなくなります。
遺留分侵害額請求は専門家への相談が重要
遺留分侵害額請求は、法律・税務・不動産評価が複雑に絡む手続きです。
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司法書士:相続関係の整理、書類作成(関連記事:司法書士の業務内容)
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弁護士:交渉・調停・訴訟代理
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税理士:相続税・贈与税の影響確認
事案に応じて専門家が連携することで、適切な解決が可能になります。
まとめ|遺留分侵害額請求は期限と証拠が重要
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遺留分侵害額請求は金銭請求
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兄弟姉妹には遺留分なし
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請求期限は1年または10年
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内容証明での意思表示が重要
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早めの専門家相談がトラブル防止につながる
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