
被保険者資格喪失届の提出
被保険者資格喪失届とは、会社を退職した場合や死亡した場合などに、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格を失ったことを日本年金機構へ届け出るための書類です。
死亡による被保険者資格喪失届が必要となるケース
以下の場合に提出が必要です。
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在職中の会社員が死亡した場合
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法人役員が死亡した場合
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休職中・病気療養中に死亡した場合
※ 退職後に死亡した場合は、すでに資格喪失しているため提出不要となるケースもあります。
資格喪失日|いつが喪失日になる?
資格喪失日は「死亡日の翌日」です。
例:死 亡 日:4月10日
資格喪失日:4月11日
この日付を誤ると、保険料の過不足や年金記録の誤りにつながるため注意が必要です。
提出期限
死亡日の翌日から5日以内。期限を過ぎると、
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年金事務所からの指導
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遺族年金手続きの遅延
といった不都合が生じる可能性があります。
提出者
原則 事業主(会社)
事業所廃止・事業主死亡 遺族・相続人
会社が対応できない場合 遺族が提出可能
※ 遺族が行う場合でも、事業所情報の記載が必要です。
提出先・提出方法
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管轄の年金事務所
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電子申請(e-Gov)
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郵送または窓口提出
※ 死亡による手続きは、窓口提出を選ぶと他の給付制度の案内も受けやすい傾向があります。
必要書類一覧
基本書類
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死亡による被保険者資格喪失届
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健康保険証(本人分・被扶養者分すべて)
追加書類(ケース別)
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死亡診断書または死亡届の写し(関連記事:死亡診断書の取得)
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事業所廃止届(事業所が同時に廃止される場合)
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委任状(遺族・代理人が提出する場合)
健康保険証の返却について
死亡による資格喪失届とあわせて、健康保険証はすべて返却します。
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本人分
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配偶者・子などの被扶養者分
返却漏れがあると、後日返却を求められる場合があります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 死亡届を出せば自動で処理される?
いいえ。死亡届と被保険者資格喪失届は別手続きです。
Q2. 保険料は死亡月分まで必要?
原則として、資格喪失日の前日が属する月分まで必要です。
Q3. 遺族が何も知らずに期限を過ぎた場合は?
後日提出は可能ですが、速やかに年金事務所へ相談してください。
まとめ|死亡による被保険者資格喪失届は遺族の重要手続き
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死亡による被保険者資格喪失届は社会保険終了の必須手続き
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提出期限は死亡日の翌日から5日以内
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原則は事業主が提出
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被扶養者の保険切替も同時に検討



