
年金受給者死亡届
家族が亡くなった後は、さまざまな公的手続きを行う必要があります。その中でも重要なのが年金受給者死亡届です。この届出を行わないと、年金の過払いが発生したり、遺族年金の手続きが遅れる可能性があります。
年金受給者死亡届とは
年金受給者死亡届とは、年金を受給していた方が死亡したことを、日本年金機構や共済組合に届け出るための手続きです。正式には「年金受給権者死亡届(報告書)」と呼ばれます。この届出により、
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年金の支給停止
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未支給年金の精算
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遺族年金手続きへの移行
などが行われます。
年金受給者死亡届の提出期限
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年金の過払いを防ぐため
死亡後も年金が振り込まれると不正受給となり、後日返還が必要になります。
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遺族年金の手続きを円滑に進めるため
死亡届が提出されていないと、遺族年金の請求手続きに進めません。
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未支給年金を受け取るため
死亡月分までの年金は、一定の遺族が未支給年金として請求できます。
年金受給者死亡届の提出期限
原則として、死亡後すみやかに(できるだけ14日以内)に提出することが望ましいとされています。
※法律上の厳密な期限がない場合でも、放置するとトラブルの原因になります。
年金受給者死亡届が不要なケース
次の場合は、原則として死亡届の提出が不要です。
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マイナンバーが日本年金機構に登録されている場合
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市区町村に提出した「死亡届」と情報連携される場合
ただし、
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情報連携が遅れる
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年金の種類によっては別途手続きが必要
なこともあるため、年金事務所への確認をおすすめします。
年金受給者死亡届の必要書類
一般的に必要となる書類は以下のとおりです。
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年金受給権者死亡届(報告書)
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死亡を確認できる書類
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死亡診断書のコピー(関連記事:死亡診断書の取得)
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戸籍謄本・除籍謄本
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年金証書(紛失していても可)
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届出人の本人確認書類
※状況により追加書類を求められることがあります。
未支給年金とは
未支給年金とは、「死亡した月分までの年金で、まだ支払われていない分」を指します。
請求できる人
以下の順位で、生計を同じくしていた遺族が請求できます。
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配偶者
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子
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父母
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孫
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祖父母
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兄弟姉妹
※相続人であっても、生計要件を満たさない場合は請求できません。
遺族年金との関係
年金受給者死亡届を提出すると、遺族年金(遺族厚生年金・遺族基礎年金)の案内を受けることができます。遺族年金の請求は自動ではありません。別途、請求手続きが必要です。
年金受給者死亡届の注意点
● 口座に振り込まれた年金は使わない
死亡後に振り込まれた年金を使うと、返還義務が生じます。
● 手続きの順番が重要
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死亡届(市区町村)
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年金受給者死亡届
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未支給年金・遺族年金の請求
を適切な順で進めましょう。
● 相続手続きと並行して進める必要がある
年金手続きは、
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相続登記
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相続放棄
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遺産分割
と並行して進むことが多く、専門家のサポートが有効です。
まとめ
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年金受給者死亡届は、死亡後すみやかに提出
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提出しないと過払い・返還トラブルの原因になる
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未支給年金・遺族年金の手続きにも影響
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相続と一体で進めるのが安心
死亡後の手続きでお困りの方は、相続に強い士業への早めの相談をおすすめします。