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会計書類

​供託

供託とは、金銭や有価証券などを国が管理する供託所に預ける制度です。紛争の予防や権利関係の安定を目的として、民事・商事・不動産取引など幅広い場面で利用されています。

供託とは?

供託とは、債務者や申立人が、金銭・有価証券などを法務局に設置された供託所に提出(供託)することにより、法律上の効果を発生させる制度です。たとえば、

  • お金を支払いたいが、受取人が受け取らない

  • 誰が正当な権利者か分からない

  • 裁判所の命令により金銭を預ける必要がある

といった場合に利用されます。​

供託所とは?

供託所は、法務局または地方法務局に設置されており、供託物を安全に保管・管理する役割を担っています。供託された金銭等は、供託所が管理し、一定の条件を満たした場合にのみ、受取人へ払い渡されます。​

供託が利用される主な場面

供託は、次のような場面で利用されます。

  • 家賃や地代の支払いをめぐるトラブル

  • 相続・遺産分割における金銭の預け入れ

  • 不動産取引における代金の保全

  • 裁判・強制執行に関連する手続

  • 保証金・敷金の返還をめぐる紛争

供託の主な種類

供託には、目的や根拠法令によりいくつかの種類があります。

1.弁済供託

弁済供託とは、債務者が弁済したいにもかかわらず、債権者が受け取らない場合などに行う供託です。

【例】

  • 家主が家賃の受取りを拒否している

  • 債権者の所在が不明

弁済供託が成立すると、一定の要件のもとで支払義務を免れる効果が生じます。

​2.保管供託

保管供託は、法律上の義務に基づき、金銭等を一時的に保管するための供託です。裁判所の命令による供託などが該当します。

​3.執行供託

執行供託とは、強制執行や競売手続に関連して行われる供託です。配当手続まで供託所で管理されます。

供託手続の基本的な流れ

供託の一般的な流れは次のとおりです。

  1. 供託原因の確認(法律上の要件)​

  2. 供託書の作成

  3. 管轄供託所の確認

  4. 金銭等の納付

  5. 供託書正本の受領

司法書士に依頼するメリット

供託手続は、​

  • 原因事実の整理

  • 適切な供託方法の選択

  • 書類作成の正確性

が重要です。司法書士に依頼することで、​

  • 手続の確実性

  • 法務局対応の安心

  • 将来のトラブル防止

といったメリットがあります。

まとめ

供託は、権利関係を安定させ、紛争を未然に防ぐための重要な制度です。ただし、要件や手続きを誤ると、十分な効果が得られません。供託手続でお困りの場合は、早めに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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