
供託
供託とは、金銭や有価証券などを国が管理する供託所に預ける制度です。紛争の予防や権利関係の安定を目的として、民事・商事・不動産取引など幅広い場面で利用されています。
供託とは?
供託とは、債務者や申立人が、金銭・有価証券などを法務局に設置された供託所に提出(供託)することにより、法律上の効果を発生させる制度です。たとえば、
-
お金を支払いたいが、受取人が受け取らない
-
誰が正当な権利者か分からない
-
裁判所の命令により金銭を預ける必要がある
といった場合に利用されます。
供託所とは?
供託所は、法務局または地方法務局に設置されており、供託物を安全に保管・管理する役割を担っています。供託された金銭等は、供託所が管理し、一定の条件を満たした場合にのみ、受取人へ払い渡されます。
供託が利用される主な場面
供託は、次のような場面で利用されます。
-
家賃や地代の支払いをめぐるトラブル
-
相続・遺産分割における金銭の預け入れ
-
不動産取引における代金の保全
-
裁判・強制執行に関連する手続
-
保証金・敷金の返還をめぐる紛争
供託の主な種類
供託には、目的や根拠法令によりいくつかの種類があります。
1.弁済供託
弁済供託とは、債務者が弁済したいにもかかわらず、債権者が受け取らない場合などに行う供託です。
【例】
-
家主が家賃の受取りを拒否している
-
債権者の所在が不明
弁済供託が成立すると、一定の要件のもとで支払義務を免れる効果が生じます。
2.保管供託
保管供託は、法律上の義務に基づき、金銭等を一時的に保管するための供託です。裁判所の命令による供託などが該当します。
3.執行供託
執行供託とは、強制執行や競売手続に関連して行われる供託です。配当手続まで供託所で管理されます。
供託手続の基本的な流れ
供託の一般的な流れは次のとおりです。
-
供託原因の確認(法律上の要件)
-
供託書の作成
-
管轄供託所の確認
-
金銭等の納付
-
供託書正本の受領
司法書士に依頼するメリット
供託手続は、
-
原因事実の整理
-
適切な供託方法の選択
-
書類作成の正確性
が重要です。司法書士に依頼することで、
-
手続の確実性
-
法務局対応の安心
-
将来のトラブル防止
といったメリットがあります。
まとめ
供託は、権利関係を安定させ、紛争を未然に防ぐための重要な制度です。ただし、要件や手続きを誤ると、十分な効果が得られません。供託手続でお困りの場合は、早めに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。



