
戸籍謄本等の取得
相続手続きを進めるうえで、必ず必要になるのが「戸籍謄本」です。しかし、「どの戸籍を集めればいいのかわからない」「本籍地が転々としていて大変」「役所に何度も行くのが面倒」と悩む方は少なくありません。
戸籍謄本が必要な理由
相続では、誰が正当な相続人かを法律的に確定させる必要があります。
そのために、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡まで連続した戸籍謄本一式を集め、相続関係を証明します。戸籍謄本は、次のような場面で必要になります。
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相続登記(不動産の名義変更)
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預貯金の解約・名義変更
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相続税の申告
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有価証券・保険金の請求
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遺産分割協議書の作成
相続で必要になる戸籍謄本の種類
相続では、主に次の戸籍を取得します。
被相続人の戸籍
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出生から死亡までのすべての戸籍
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改製原戸籍
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除籍謄本
婚姻・転籍・戸籍改製などにより、複数の市区町村にまたがることがほとんどです。
相続人の戸籍
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現在の戸籍謄本
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相続関係を証明するための必要最小限の戸籍
配偶者・子・兄弟姉妹など、相続関係によって必要な範囲が変わります。
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の違い
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戸籍謄本:現在有効な戸籍の写し
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除籍謄本:戸籍に記載された人が全員除かれた戸籍
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改製原戸籍:戸籍様式が変更される前の古い戸籍
相続では、これらをすべて連続してそろえる必要があります。
戸籍謄本の取得方法
窓口で請求する方法
本籍地の市区町村役場の窓口で請求します。
必要なもの
本人確認書類(運転免許証など)
申請書
手数料(1通450円程度、除籍・改製原戸籍は750円程度)
郵送で請求する方法
遠方の役所の場合は、郵送請求が便利です。
郵送請求の流れ
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各市区町村の請求書をダウンロード
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必要事項を記入
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本人確認書類のコピーを同封
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定額小為替で手数料を同封
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返信用封筒を入れて郵送
複数の役所に請求する場合、かなりの時間と手間がかかります。
広域交付制度を利用する方法
2024年3月から始まった「戸籍の広域交付制度」を利用すれば、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍を取得できるようになりました。広域交付を利用すれば、最寄りの役所で一括請求が可能、被相続人の出生から死亡までの戸籍も取得できるといったメリットがあります。
戸籍収集でよくある失敗例
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必要な戸籍を取り漏らす
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本籍地の変遷を追えず途中で止まる
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兄弟相続で範囲を誤る
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読み取りづらい古い戸籍で関係を誤認する
戸籍の読み解きには専門知識が必要な場合も多く、時間がかかりがちです。
専門家に依頼するメリット
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戸籍収集をすべて代行
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相続関係説明図の作成まで対応
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取り漏れやミスを防止
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相続登記や預貯金解約まで一括対応
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特に、数次相続・兄弟相続・本籍地が多い場合は、専門家に任せることで大幅に負担を減らせます。
まとめ|戸籍謄本の取得が相続成功の第一歩
相続手続きの第一関門が「戸籍謄本の収集」です。正確な戸籍をそろえることで、相続人が確定し、その後の名義変更や解約手続きがスムーズに進みます。不安がある場合は、早めに専門家へ相談し、確実な相続手続きを進めましょう。