
相続税が課税される遺産
相続が発生したとき、多くの方が最初に悩むのが「どの財産に相続税がかかるのか」という点です。現金や不動産だけでなく、預貯金、株式、生命保険、さらには死亡直前の贈与や名義預金まで、相続税の課税対象となる財産は多岐にわたります。
相続税が課税される遺産
相続税は、被相続人(亡くなった方)が死亡時に有していたすべての財産的価値を原則として課税対象とします。課税対象となる財産は、大きく次の4つに分類されます。
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本来の相続財産
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みなし相続財産
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生前贈与加算の対象財産
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相続開始前後に特に注意すべき財産
本来の相続財産|典型的に相続税がかかる財産
現金・預貯金
被相続人名義の普通預金、定期預金、外貨預金、貯蓄預金などすべてが課税対象です。通帳残高だけでなく、タンス預金や貸金庫内の現金も申告対象となります。
※相続開始前後の出金履歴は税務署に厳しく確認されます。
不動産(土地・建物)
自宅、賃貸アパート、駐車場、別荘、農地、山林など、被相続人が所有していた不動産はすべて課税対象です。評価は次の方法で行われます。
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土地:路線価方式または倍率方式
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建物:固定資産税評価額
※小規模宅地等の特例を使えば大幅に評価額を減額できるケースもあります。
有価証券・金融資産
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株式(上場株・非上場株)
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投資信託
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国債・社債
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外国株・海外口座
相続開始日の終値などを基準に評価します。特に非上場株式は評価方法が複雑で、税額に大きく影響します。
動産・その他の財産
以下も相続税の課税対象となります。
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自動車・バイク・船舶
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貴金属・宝石・美術品・骨董品
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ゴルフ会員権
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特許権・著作権などの知的財産権
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貸付金・未収金
みなし相続財産
相続税では、実際に相続しなくても、相続によって取得したとみなされる財産が課税対象になります。
生命保険金
死亡保険金は「みなし相続財産」として課税対象です。ただし、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。この非課税限度額を超えた部分のみが課税されます。
死亡退職金・弔慰金
被相続人の勤務先から支給される死亡退職金や功労金なども、相続税の対象です。こちらも生命保険金と同様に、「500万円 × 法定相続人の数」までが非課税となります。
生前贈与加算
被相続人から相続人へ、死亡前3年以内(※制度改正により順次7年へ延長)に行われた贈与は、相続財産に加算されます。対象となるのは次のようなケースです。
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現金贈与
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不動産の贈与
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名義預金の設定
贈与税を支払っていても、相続税計算に含め直される点に注意が必要です。
名義預金・形式だけの財産にも注意
名義が家族であっても、実質的に被相続人が管理・支配していた財産は相続税の対象になります。典型例として、「子や孫名義の預金口座」「家族名義の証券口座」「名義だけ借りた不動産」など。これらは「名義預金」「名義財産」として税務署に否認される可能性が高く、追徴課税の原因になりやすい分野です。
相続税が課税されない非課税財産
次の財産は、原則として相続税がかかりません。
墓地・墓石・仏壇・仏具
日常の祭祀に使うものは非課税です。ただし、投資目的の高額仏具や骨董品扱いのものは課税対象になることがあります。
生命保険金・死亡退職金の非課税枠内部分
前述のとおり、「500万円 × 法定相続人の数」までの部分は非課税です。
国や地方公共団体に寄附した財産
相続税の申告期限までに、公益法人や国・自治体に寄附した財産は非課税となります。
まとめ|相続税が課税される遺産は非常に広範囲
相続税の課税対象は、現金・預貯金や不動産だけでなく、生命保険、退職金、名義預金、生前贈与まで幅広く及びます。正確な財産調査と適切な評価を行うことで、相続税の節税とトラブル防止につながります。



